|
■休・退会、その他の届出について(前月の15日までで〆切)
休会・退会をされる場合、または休会を延長される場合は、必ず各種届出締切日迄に、当クラブ所定の届出用紙に必要事項をご記入のうえフロントにご提出ください。届けが提出されない場合には返金いたしかねますのでご了承ください。
届出〆切は前月の15日です。15日が休館の場合は、その前後となります。
※休会の途中でクラブに復帰される場合、会員種別を変更される場合には、所定の届出用紙に必要事項をご記入のうえフロントにご提出ください。
※クラブ休会の場合、休会の期間がすぎますと、コンピュータ処理により、自動的にクラブ復帰となり、会費が引落しとなります。休会延長の場合には、必ず休会延長届けをご提出ください。届けが提出されない場合には返金いたしかねますのでご了承ください。
※クラブに復帰される場合、コンピュータによる会費の自動引落しが間に合わない場合には、フロントにて復帰手続きの際に、休会費と月会費との差額分をお現金でお支払いいただく場合があります。
■月会費のお支払い
月会費は、会員の指定口座から自動振替させていただきます。
当月分の月会費は、銀行が当月6日、郵便局は当月1日の引き落としとなります。指定日に自動振替ができなかった場合は、各種届出締切日までに現金で納入していただきます。
■その他届出が必要な場合
氏名・住所・電話番号・振替口座など入会申込みの際のご記入事項に変更が生じた場合には届出をお願いいたします。
(会費の振替口座の変更は通帳作成時のご印鑑が必要です。)
※ご注意※
各種届出の電話・E-mail・FAXによるお申し出は、事務手続き上、間違いが発生しやすいため、受付けておりません。各種届出〆切日は月により異なりますので、各施設カレンダーにてご確認ください。尚、各種届出〆切日は必ずお守り下さい。
■アンタレススポーツクラブ・スイムスクール規約の一部
・第8条(退会)
会員は退会する場合所定の退会届を提出し、未払い料金のある場合は、完納しなければなりません。
・第9条(会員資格の一時停止・除名及び入会の拒否)
本クラブ・スクールは会員又は会員になろうとする者が次の各号の1つに該当すると認めた場合、その会員資格の一時停止又は除名及び入会の拒否を行うことができます。
(一)この規約又は本クラブ・スクールが定めた事項に違反したとき
(二)本クラブ・スクールの秩序を乱し、又は本クラブ・スクールの名誉・品位を著しく傷つけたとき
(三)入会手続きに不備があるとき
(四)本クラブ・スクールの施設・什器を故意又は重過失により破損したとき
(五)会費等の支払いを滞納し、請求があっても完納しないとき
(六)暴力団及び関係者、又入墨、タトゥーのある方
(七)その他本クラブ・スクールが会員として不適当と認められる方
・第10条(未成年者の場合)
未成年者が会員になろうとするときは、本人とその親権者が連署した上、申し込むものとします。この場合、親権者は自ら会員となった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
|